隣の家との境界線問題は、とても古くからあるトラブルであり、事例は非常に多くあります。しかし、問題が複雑な場合が往々にしてあり、方程式の解のように、一つの答えは簡単に見つかりにくいものです。
では、ここで、境界線に関して、法律ではどのように定められているのかを調べてみましょう。これに関しては、建築基準法ではなく、民法にて定めらています。この第234条では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」という記載があります。」 つまり、境界線を越えて、新たに建築物を建てようとしている場合、それを中止することができるのです、残念ながら、建築されてから1年以上が経過した建物については、取り壊しをしてもらうことはできませんが、損害賠償の請求はできます。とはいえ、同じ民法の第236条には、「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」という記載があり、住民の合意の上で、境界から50cm未満のところに建てられている家も少なくはないのです。
しかし、この法律、実はとんでもない問題があるのです。それは、「建物のどの部分が境界線から50cm以上離れていなければならないか」がまったく記載されていません。これが、境界線トラブルの大きな原因になっているのです。
境界線トラブルでは具体的にどんな問題が生じるのか。
壁やフェンスの設置費用はどう分担すればいいのでしょうか。
相手の建物が自分の土地に入ってきたら早めに手を!
境界のトラブルは誰に相談すると一番いいのでしょうか。
